車 庫 証 明 と は


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「車庫証明」とは

 「車庫証明」と一般的に言われますが、正式名称は、「自動車保管場所証明書」といいます。自動車の保管場所の確保等に関する法律により、自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと決まっていますが、その確保がなされていると警察署長が証明する書類です。

「保管場所標章」

と は

 自動車の保管場所の確保等に関する法律により、警察署長が交付する標章です。 警察署長は、自動車保管場所証明書を交付したとき等は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならないことになっています。そして、保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示(後面ガラスに見えるよう貼り付ける。)しなければならないと決まっています。

「車庫証明」は

何故必要か?

 自動車を新規に登録する場合(これをしないと自動車を使用できない。)、変更登録をする場合(登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があった場合)、移転登録(所有者の変更があった場合)をする場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるもの(=自動車保管場所証明書)を提出しなければならないと決まっていますから、これらの手続をするために必要なので、車庫証明を取らなければならないのです。

軽自動車の届出

 軽自動車の保管場所に係る届出義務等の適用地域内において、新車を購入した場合、保管場所が変わった場合は、車庫の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。

神奈川県の場合、鎌倉市、秦野市、海老名市、座間市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、厚木市、大和市、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市が対象となります。

「車庫証明」取得

に必要な条件


1 当該自動車の使用の本拠(自宅・事務所)から保管場所(駐車場)までの距離が二キロメートルを超えないこと


2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること

3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること

「車庫証明」の
取 得 方 法

 申請に必要な必要な書類を作成、又は添付し、保管場所を管轄する警察署に申請することになります。通常、申請日以降2〜4日で受け取ることができます(土日祝祭日含まず)。

代理申請依頼

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 電話・FAX・メールのいずれでも結構です。メール又はFAXが確実です。当事務所と業務提携する事業者(当事務所との継続的な取引がある法人)以外のお申し込みは、報酬及び手数料の振込を確認次第、業務に着手致します。


 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。
 その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。 車庫証明以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。

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